どこまでの仕事をお願いできますか

あくまで主体は管理組合様で、ご相談に関わるサポート業務が主体になります

業務案内をご覧ください

一回限り、単発のご相談からお受けいたします
ただし、役員の成り手が無く困っている管理組合様からの要請があれば
第三者管理制度での役員としての業務もお引き受けいたします

2019年11月23日