大丈夫❓ご相談は

マンション管理士の業務

マンション管理士は、専門的知識をもって、管理組合の運営その他マンションの管理に関し、

管理組合の管理者等又はマンションの区分所有者の相談に応じ、助言、指導その他の援助を

行なうことを業務とする者である(マンション管理適正化法2条5号)

2020年01月19日